基礎情報|入出国|気温・服装|通貨・両替|電圧・コンセント|その他の注意事項※新型コロナウイルスの入国制限により、韓国では2020年3月9日より査証免除措置は停止されています。最新の情報につきましては、外務省「海外安全ホームページ」等でご確認ください。
韓国入出国時に必要なパスポート・VISA(査証) ※日本国籍の場合
90日以内の観光、短期商用(視察・商談など)、短期語学研修などの目的での滞在では、ビザは不要です。パスポート残存期間が十分にあれば問題ありません。
・90日以内の滞在であること
・韓国出国の予約済みチケットを持っていることが望ましい。
・パスポートの残存期間が滞在日数+90日以上あることが望ましい。
(1週間程度の観光では、航空券での滞在期間が十分に満たされていれば、入出国上問題はないようです。)
※但し、90日未満でも就業または営利活動を目的に入国しようとする場合には韓国ビザが必要です。
入国審査
「外国人」カウンターに並び、自分の順番が来たらパスポートと入国カード(ARRlVAL CARD)を審査員に提出して入国審査を受けます。入国カードは未成年者の場合でも1人1枚提出します。税関検査
韓国に入国するすべての旅行者は、「税関申告書」の提出が必要です。記入する内容は名前やパスポート番号などの基本的な情報のほか、携帯品に関する事項とその他の申告事項などで、旅行者1名につき1枚、または、家族で1枚提出します。
携帯品の免税許容範囲は
・酒類1本(1リットル以下でUS400ドル以下のもの)、タバコ200本、
香水2オンス(60ミリリットル以下で 1本)(但し19歳未満の場合は酒類、タバコを除く)
・海外(国内免税店を含む)で購入した物品購入額US400ドル以内
(自己使用、お土産用、身の周り のものに限定)
搬出入制限物
* 国家の法規、公安、風俗を阻害する書籍、写真、ビデオテープ、フィルム、CD-ROM など* 政府の機密を流出させるもの、諜報に関する物品
* 偽造、変造、模造貨幤、紙幤、銀行券、債券、その他有価証券
* 銃器、刀剣、火薬類などの武器類 ( 模擬・装飾用含む ) および爆発物 / 有毒性物質類
* 阿片、コカイン等の麻薬類、向精神性医薬品類、大麻類及びこれらの製品
* ワシントン条約 (CITES 、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 ) で
保護されている生きている状態の野生動植物及びこれらを使って作った製品、加工品
- 熊の肝、麝香などの動物漢方薬
- 木香、ゼンマイ、天麻やこれらを使って製造した植物漢方薬、医薬品など
* 1 万米ドル相当を超える対外支給手段 ( 約束手形、為替手形、信用状を除く ) と
韓国通貨 ( ウォン ) 及び韓国ウォンのトラベラーズチェック
* 本人宛小切手、当座小切手、郵便為替など
* 貴金属 ( 日常的に使用する金の指輪、ネックレスなど除く ) 及び証券
* 文化財
* 水産業法、水産動植物移植承認に関する規則に該当する物品
- 国内の水資源保護及び養殖種苗確保に支障をきたす恐れのある物品
- 天然記念物に指定された品種
- 韓国の特産品種または貴重品種
* 廃棄物の国家間移動及びその処理に関する法律該当物品
* 植物、果物野菜類、農林産物類